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名古屋高等裁判所 昭和42年(ネ)547号 判決 1969年8月26日

主文

原判決を取り消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審とも全部被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び書証の認否は、左記の外原判決事実摘示(但し、原判決二枚目裏二行目の「不知」とあるのを「認める」と、「認める」とあるのを「不知」と訂正する)と同一であるから、これを引用する。

一、控訴代理人の陳述

(1)  本件和解調書第六項による賃貸借契約には借地法の更新に関する規定の適用はないと解すべきである。その理由は次のとおりである。

(イ)  控訴人方は、戦前から本件土地で「大松旅館」という屋号で旅館業を営んでいたが、職災で旅館が焼失したので、やむなく新舞子に疎開した。終戦後すぐには旅館業の再開もできず、本件土地は空地にしてあつた。控訴人は、昭和二〇年一一月一五日被控訴人の親族安井博に対し名古屋市中区富沢町三丁目一三番宅地三一五坪二合六勺(一坪は約三・三平方米、以下一三番宅地という)のうち三〇坪を一時的バラツク建設のため期間を一年と定めて賃貸し、昭和二一年四月一日さらに同人に対し一三番宅地のうち四〇坪を、同年八月被控訴人の夫安井重利に対し一三番宅地の残余二四五坪をそれぞれ同じ条件(但し右二四五坪の賃貸期間は同年一〇月から一年間)で賃貸した。その後一三番宅地に対する仮換地として中一工区二九Aブロツク七番宅地一四五坪二合七勺が指定(現地換地)されたので、控訴人と安井博、安井重利との間の前記賃貸借の目的土地は、右仮換地に縮少された。ところが、賃借人でない被控訴人が、控訴人に無断で右賃貸借目的土地の一部である本件土地(原判決添付目録記載の甲の部分一〇二坪六合二勺)上に木造建物を建築所有し、また安井重利は賃借期限の昭和二二年一〇月を過ぎても控訴人側からの再三の要求にかゝわらずその明渡をしなかったので、控訴人において安井重利に対し建築禁止の仮処分をした上同人及び被控訴人を相手方とし建物収去土地明渡の訴訟を提起するに至つた。右訴訟で被控訴人をも相手方としたのは、控訴人に無断で本件土地の賃借権の譲渡ないし転貸を受け、しかも応急的バラツク建築という使用目的に違反して普通の木造建物を建築所有したからである。昭和二三年一〇月二三日右訴訟において本件和解が成立したのである。本件和解の内容は「(1)被控訴人は前記仮換地の北側部分四二坪六合五勺(原判決添付図面乙の部分、以下乙地という)をその地上に建設してある物置等を収去して明け渡すこと、(2)本件土地については昭和四〇年一二月三一日まで二〇年間賃貸し、期限到来と同時に明け渡すこと、(3)被控訴人が以上の条項に違反し土地の明渡をなすべきときは、土地明渡につき強制執行を受けても異議がないこと」等である。

(ロ)  以上の事実関係で特に重要な点は、前記訴訟が建物収去土地明渡を目的として提起され、本件和解も土地明渡を当然の前提として成立していることである。被控訴人は、バラツク建設のため期間一年という約旨に反して普通の木造建物を建ててしまつたが、この建物を即時に収去せしめることはいささか酷と考えられないでもなかつたこと及び控訴人においても早急に本件土地を使用する必要がなかつたので、約一七年間の賃貸借期間が定められたものである。しかし、賃借期間といつてもその実質は明渡猶予期間とみなければならない。そうでなければ、期間満了時の明渡義務特に強制執行認諾を明定する必要がない。

(ハ)  本件のように建物収去土地明渡を目的とする訴訟の係属中に、一定期間の土地の使用を認め、期間満了と同時に土地を明け渡す旨の訴訟上の和解が成立したときは、和解条項の表現形式のいかんにかゝわらず(明渡猶予を賃貸借とし、損害金を賃料とするなど)更新に関する借地法の規定の適用は排除されるべきである。このような明渡を目的とする訴訟上の和解による賃貸借は、賃貸借という名称を付していても、正常な不動産取引において成立する賃貸借とは性質が異る。前者にあつては、いつまでに明け渡すか、その明渡をどのように確保するか、明渡による損失をどのように補償するか等の点が当事者及び裁判所の主たる関心事である(契約の更新のごときはもとより当事者の念頭にない)。双方の譲歩で右の点の合意が得られて始めて和解が成立し、紛争が解決されるのである。即時に明け渡す義務ある者にとつては、たとえ六ケ月でも一年でも賃借できることは利益である。貸主、借主が新たに賃貸借関係を結ぶ場合とは著しく趣を異にする。

(二) 訴訟上の和解にあつては、裁判所が公正な立場から後見的機能をはたすということが更新に関する借地法の規定の適用を排除する実質的根処である。借地人保護という法の趣旨は具体的な事件において裁判所の合理的裁量によつて実現される。

(ホ)  明渡を前提とする訴訟上の和解は、不動産の使用をめぐる紛争解決の手段である。和解によつて一定時期の明渡が定められたのに、後になつて、その和解による賃貸借が一時使用を目的としたものであつたかどうかを問題にし、その点がまた紛争になるというようなことは当事者の予想もしないところであり、右のような紛争の発生を封じておくことこそ和解の目的である。

以上によつて明らかなように、本件和解による土地賃貸借については更新に関する借地法の適用はなく、本件賃貸借は昭和四〇年一二月三一日の期間満了により(被控訴人の更新請求に対し控訴人は遅滞なく異議を述べた)終了したから、被控訴人の本訴請求は理由がない。

(2)  仮に、右主張が理由ないとしても、本件土地賃貸借は一時使用の目的をもつてなされたものであるから、法定更新されることはない。即ち

(イ)  本件賃貸借成立に至るまでの経緯は前記のとおりである。本件賃貸借は控訴人の被控訴人に対する建物収去土地明渡事件の訴訟中の和解によつて成立したものである。

(ロ)  賃貸土地の使用目的は、明示されていないが木造建物の所有を目的とすることが当然の前提となつていた。

(ハ)  賃貸期間は、昭和四〇年一二月三一日までの二〇年間と表示されているが、和解成立の昭和二三年一〇月二三日から起算すると一七年二月余である。

(ニ)  右期間満了後の土地明渡義務について特に強制執行の認諾まで定められている。

(ホ)  敷金として一箇月分の賃料一、三二四円六銭よりやゝ多い一、五〇〇円が授受されたが、権利金、名義変更料等は一切授受されていない。

(ヘ)  将来賃料の増減があることを定めているが、経済状勢の変動の著しかつた当時として当然のことである。しかし、賃料は著しく低額(昭和三二年一月分以降月額一万五、〇〇〇円)に据置かれていた。

等のことを考え合わせると、控訴人と被控訴人は、本件和解の際、更新に関する借地法の規定の適用を受けるべき契約を締結する意思がなかつたものと認められる。

(3)  本件和解当時被控訴人には本件土地を占有する正当な権原はなかつたのであるから、本来ならば即時に建物を収去して本件土地を明け渡すべきであつたが、それもいささか酷な嫌があつたから本件和解において約一七年間という賃貸借期間が定められたものである。従つて、右期間は実質は明渡猶予であつて、被控訴人のいうように被控訴人に対し新たに通常の借地権を設定したものでないことはいうまでもない。また、本件和解当時被控訴人が本件土地上に本建築をする意思を有していたというようなことは控訴人の知らないことであり、本件和解の際控訴人の方で二〇年の期限が到来してもまた継続できるというようなことに誰ひとり触れたものはない。控訴人が被控訴人の増築について強硬な異議をいわなかつたのは、本件和解調書で本件土地の明渡が確約されていたからである。

二、被控訴代理人の陳述

(1)  本件土地の当初の借主は被控訴人ではなく、本件和解によつて被控訴人が新たに期間二〇年として本件土地を賃借したものであることは、控訴人の主張自体からも明らかである。控訴人は早急に本件土地を使用する必要がなかつたので期間を二〇年として賃貸したのである。また、控訴人が被控訴人に対し控訴人主張の仮処分をしたことからみても、控訴人において本件和解当時、被控訴人が本件土地上に本建築する意思を有していたことを十分承知していたものであること明らかである。従つてその賃貸期間の始期についても本件和解成立の日とすべきであつたのであるが、本件和解当時控訴人の方から調書の上では昭和二一年一月一日から二〇年を経過したときに明け渡すと書くけれども、二〇年の期限が到来すればまた継続できるからという意見がのべられたので、これを信用して被控訴人において本件和解調書の作成に応じたものである。

(2)  右のようにして、昭和二三年一〇月二三日に建物所有の目的で新しく本件土地の賃借人となつた被控訴人は、同日から少くとも二〇年以上の期間の借地権を取得したものであり、これより短かい期間を定めた場合はその定のないものとして三〇年間借地権を有することとなるのである。このことからしても、昭和二一年一月一日から二〇年としたのは、更新できることを当然の前提としたことが判るとともに、控訴人の申入の有無にかゝわらず本件和解調書自体によつても更新請求できるものと解さなければ、実質期間が一七年余に過ぎない事由の理解に苦しむところである。

(3)  被控訴人は、昭和二四年六月に控訴人の同意を得て本件土地上に本建築家屋を築造することの認可申請をし、昭和二五年一一月二四日には控訴人と被控訴人との間に本件土地の賃料値上についての調停が成立し、その後も本件土地上に順次本建築の家屋を築造し、同家屋において料理旅館業を継続してきたのである。その間一度も控訴人から家屋建築について苦情をいわれたことはない。

(4)  控訴人は本件土地を自ら使用する意思並びに必要性全くなく、その他本件土地の賃貸借の更新を妨げる事由は何一つ存在しないものである。

三、証拠(省略)

理由

一、控訴人から被控訴人に対する債務名義として本件和解調書(名古屋地方裁判所昭和二三年(ワ)第二二四号建物収去土地明渡請求事件の和解調書)が存在し、本件和解調書の和解条項第六項に「被控訴人は控訴人に対し昭和二一年一月一日から二〇年間即ち昭和四〇年一二月三一日まで本件土地(原判決添付目録記載の甲の部分一〇二坪六合二勺)を賃貸し、被控訴人は控訴人に対し右期限到来と同時に本件土地を明け渡す。」という旨の記載があることは当事者間に争いがない。

二、被控訴人は、本件土地の賃貸借契約(以下本件賃貸借契約という)は更新され、本件和解調書第六項による被控訴人の本件土地明渡義務は消滅したと主張し、控訴人においてこれを争うので判断する。

成立に争いのない甲第一号証、第六ないし第一一号証、乙第一、第六号証、原審における控訴本人尋問の結果により成立が認められる乙第二ないし第四号証、原審及び当審における控訴本人及び被控訴本人尋問の各結果並びに弁論の全趣旨を総合すると次の事実を認めることができる。

(1)  控訴人方は、古くから(控訴人より四代前)一三番宅地(名古屋市中区富沢町三丁目一三番宅地三一五坪二合六勺)を所有し、一三番宅地で「大松旅館」という屋号で旅館業を営んでいたが、戦災で建物が焼失したので、やむなく愛知県新舞子に疎開し、一三番宅地上で再び旅館を営む日を待つていた。

(2)  被控訴人は、終戦前七、八年頃から一三番宅地の近くで「一引」という屋号で小料理屋を営んでいたが、戦災でその家屋を失つた。被控訴人は、昭和二〇年一一月頃一三番宅地が偶々空地となつていたので、これを借り受けて営業を再開しようと考え、控訴人に対し一三番宅地の借用方を交渉した。しかし控訴人の方でも前記のように将来一三番宅地で旅館業を再開する希望を捨てておらず長期の貸借を肯じなかつた。そこで被控訴人はその甥安井博名義で同月一五日借用期間同日より一年間、地上に営業用としてバラツク建設をし永久的設備を施さないという約定で一三番宅地のうちまず三〇坪の土地を、次いで昭和二一年四月一日に一三番宅地のうち四〇坪(右三〇坪に接続した土地)を右同様の約定(賃貸期間は同日より一年間)でいずれも控訴人より賃借し、さらに同年八月頃被控訴人の夫安井重利を賃借人名義として一三番宅地のうちの残余の二四五坪余全部を前同様の約定(賃貸期間は同年一〇月一日より一年間)で控訴人より賃借した。

(3)  被控訴人は、右二四五坪余の土地を除く土地上にバラツク建物を造り、同建物で料理屋を営んでいた。

(4)  その後昭和二三年頃までの間に、一三番宅地につき都市計画事業名古屋復興土地区画整理により中一工区二九Aブロツク七番宅地一四五坪二合七勺が仮換地(当時は換地予定地)として指定(現地換地)されたので、前記賃貸借の目的土地は右宅地一四五坪二合七勺に減じた。

(5)  昭和二三年頃控訴人方では、右賃貸土地を使用して旅館業を再開する一応の目途がついたので、被控訴人及び名義上の借主安井重利に対し同土地の明渡を求めたが、同人等に拒否された。そこで控訴人は、同人等を相手方とし名古屋地方裁判所へ建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。右訴訟提起に先だち、同年二月六日控訴人は、右賃貸土地のうち約七〇坪(空地となつている箇所)につき被控訴人及び安井重利の占有を解き、同土地を控訴人の委任する同裁判所執行官をして保管させる旨の仮処分決定を得て、これを執行している。右訴訟は、同裁判所昭和二三年(ワ)第二二四号事件として係属したが、昭和二三年一〇月二三日裁判上の和解が成立し、本件和解調書が作成された。

(6)  本件和解においては「(イ)前記賃貸土地一四五坪二合七勺を原判決添付図面のとおり甲、乙二地に分割し、被控訴人及び安井重利は、乙地をその地上に存する建造物を収去して同年一二月一〇日までに明け渡すこと、(ロ)控訴人は、被控訴人に対し右甲地即ち本件土地を昭和二一年一月一日を始期とし期限二〇箇年即ち昭和四〇年一二月三一日まで賃貸し、期限到来と同時に明け渡すこと、(ハ)右賃料は一箇月坪当り金一三円(計金一、三三四円六銭)とし毎月末日控訴人方に持参し支払うこと(但し経済状勢により将来増減すること)、(ニ)被控訴人が右賃料を二箇月以上延滞したときは何らの意思表示をまたないで当然右賃貸借は解除せられたものとすること、(ホ)被控訴人は控訴人の承諾なくして本件土地を他に転貸し又は借地権の譲渡をしないこと、若しこれに反したときは右賃貸借契約を解除されても異議がないこと、(ヘ)被控訴人が右(イ)、(ロ)に違反して土地の明渡をしなかつたとき又は賃貸借契約解除となつたときは、土地明渡につき強制執行を受けるも異議がないこと」等が約定された(甲第三、乙第一号証によると、本件和解調書の和解条項第一二項には「被控訴人が以上条項に違反し本件土地の明渡をなすべきとき又は契約解除となりたるときは、土地明渡につき強制執行を受くるも異議なきこと」と記載されていることが認められるが、本件和解調書に記載された他の和解条項によれば、右第一二項は前記(ヘ)の趣旨に解すべきものと考える)。

(7)  本件土地の賃料は、その後数次の値上(そのうち一度は調停による)を経て昭和三二年初一箇月一万五、〇〇〇円と定められたが、控訴人の方では前記賃貸借期限到来と同時に本件土地の明渡を受けうるものと考えて、その後は値上の請求をしていない。

(8)  控訴人は、前記賃貸借期限に本件土地の明渡を受くべく、昭和四〇年中数回に亘り、その旨被控訴人に要求したが、被控訴人において移転先がないことを理由にこれに応じないので、同年一一月一二日本件和解調書の執行力ある正本の附与を受け、期限後本件土地明渡の強制執行をなすべく準備していた。しかるに被控訴人は昭和四一年一月一三日控訴人を相手方とし名古屋簡易裁判所へ本件土地につき賃借権更新の確認を求める調停を申し立て、同調停が不調に終るや本訴を提起するに至つた。

以上のように認められ、右事実認定を左右するに足る証拠はない。

右認定事実、特に本件和解成立に至るまでの経緯並びに本件和解において賃貸期限の到来による本件土地の明渡につき強制執行を受けるも異議がないことを約定していること(和解調書は確定判決と同一の効力があるから、右のような約定がなくても一応賃貸期限の到来による本件土地の明渡には執行力があるのに、特に右のような約定をしている)を考えると、本件和解による本件賃貸借については、約定期限後は更新をなさないことが特に約定されたものであり、本件賃貸借契約は借地法の更新に関する規定の適用を排除する意味において同法第九条のいわゆる一時使用の目的をもつて締結された賃貸借と認めるのが相当である。原審及び当審における被控訴本人尋問の各結果中「本件和解当時控訴人の方で賃借期間到来後もなお賃貸するといつていた」という部分は採用できない。又成立に争いのない甲第二ないし第五号証、右被控訴本人尋問の各結果並びに当審における検証の結果によると、被控訴人は昭和二四年中本件土地上に本格的な建物を建築し、更に昭和二七年及び昭和二八年にこれに増築を施し、「一引」という屋号で料理旅館業を営んでいることが認められるが、本件賃貸借契約は、本件和解の日より賃貸期限まで一七年余の期間があつたのであるから、右認定事実も本件賃貸借契約が一時使用の目的のもとになされたという前記認定の妨げとはならない。又仮に、控訴人において、被控訴人が本件土地上に右のような建物を建築したことを知つており、これに対し異議を述べなかつたとしても、控訴人は本件和解調書により賃貸期限到来と同時に本件土地の明渡を受け得るものと確信していた(前記のような内容の和解調書が作成されているのであるから、控訴人は右確信をもつていたものと認められる)のであるから、右のことは前記認定の支障とならない。他に前記認定を左右するに足る証拠はない。

三、前記のように本件和解によつて成立した本件賃貸借は一時使用を目的とするもので借地法の更新に関する規定の適用がないのであるから、本件賃貸借は期限の到来と同時に終了し、被控訴人は控訴人に対し本件和解調書第六項に定める本件土地の明渡義務を負つているものというべく、右義務の不存在を前提とした被控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものである。

四、よつて、右と結論を異にする原判決は維持できないから、これを取り消し、被控訴人の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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